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売買にかかる費用

  • 物件価格

  • 仲介手数料
  • 中古物件などで仲介(媒介)する場合にかかります。

  • 消費税
  • 売り主が消費税の課税業者の場合、建物部分、手数料などにかかります。

  • 印紙税
  • 売買契約書に張る印紙代。物件価格が「1000万円超5000万円以下」なら1万5000円。

  • 不動産取得税
  • 土地・建物にかかる地方税。土地・建物ともに「固定資産税評価額×4%」の計算で求められる。
    軽減措置を受けられるケースが多く、税額は少なくなります。

  • 固定資産税、都市計画税
  • 引き渡し日を境に、売り主・買い主間で日割り計算をするのが一般的です。

  • 登録免許税
  • 土地や建物の登記、抵当権設定のための登記にかかる税。

  • 司法書士報酬
  • 登記の手続きを司法書士に依頼する際の司法書士への報酬。

  • ローンの事務手数料
  • 住宅ローンを組む際にかかる手数料。

  • ローン保証料
  • 保証会社などを利用する場合にかかる。ローン保証料が不要の住宅ローンも増えている。

  • 火災保険料、地震保険料
  • ローン利用時は通常、火災保険の加入を義務づけられる。

  • 団体信用生命保険料
  • 銀行などの民間ローンの場合は強制加入。保険料はローン金利の中から充当される。

  • 引越し代

  • 家具や家電の購入費用



  • ※取引形態、事例により異なりますので詳しくは直接お問い合わせください。

    アパートにかかる費用

    入居時
  • 初月賃料
  • 日割り計算されます。前払いでご用意ください。

  • 敷金
  • 入居中に破損させてしまった部屋の設備を修理するための料金等に充てられます。退去時に清算後返却されます。

  • 礼金
  • 入居時に賃料補填の名目で家主に対して支払われるものです。

  • 仲介手数料
  • 業者が仲介(媒介)する場合に必ずかかります。報酬の上限は法律で定められています。

  • 火災保険
  • 加入されると借主様の家財の補償、他に与えた損害等を補償します。強制ではありませんが加入をお勧めしています。

  • 町内費
  • 町内の運営費。各町内で異なります。

  • 共益費/管理費
  • 廊下・階段・エレベーター等の共用部分の維持・管理をする為のものです。
    廊下や階段の電灯交換や、軽い清掃費とお考え下さい。当社物件には殆ど設定されていません。

  • 引越し代

  • 家具や家電の購入費用

  • 退去時
  • 修繕費
  • 修繕の必要がある場合は敷金から充填されますが、修繕費が敷金を上回る場合は別途請求されます。

  • 清掃費
  • ハウスクリーニング業者に支払う料金になります。1Kのアパートで25000~30000円程になります。

  • 引越し代

  • 粗大ゴミの処分代
  • いらなくなった自転車、ベットマットレス、棚等、当社指定の引越し業者にお申し込み頂くと、無料で引き取るサービスチケットをお渡しします。



    ※取引形態、事例により異なますので詳しくは直接お問い合わせください。

    消費税

    建物の取引は売主が課税業者の時のみ取引価格に課税されます。(土地は免税)
    また、仲介手数料には消費税がかかります。



    仲介手数料

    取引態様「仲介・媒介」での契約には仲介手数料がかかります。
    仲介手数料の上限は法律で定められ、以下のような計算式で求められます。

    (1)売買、交換の媒介
    取引金額が200万円以下の場合 「取引金額」×「5%」以内
    取引金額が200万円を超え、400万円以下の場合 「取引金額」×「4%」+「2万円」以内
    取引金額が400万円以上の場合 「取引金額」×「3%」+「6万円」以内
    (2)売買、交換の代理
    上記(1)の2倍以内(相手方から受ける場合は合計が2倍以内)

    (3)貸借の媒介
    依頼者双方の合計が家賃の1ヶ月以内(特別の承諾があれば別)

    (4)貸借の代理
    家賃の1ヶ月以内(相手方から受ける場合は合計が2倍以内)



    物件状況

    物件の入退出、販売状況等は常時更新されております。
    賃貸物件は空き物件のみを掲載しておりますが、更新時差等により現況と異なる場合は現況を優先いたします。



    各施設への徒歩時間

    徒歩時間は道路距離80mで1分として計算されています。(繰上式)



    方位

    方位記号は若干の誤差がある場合があります。



    「帖」表示

    間取の帖数は、約表示です



    「坪」表示

    1坪=約3.30578㎡で換算しております。



    現況優先

    図面と現況が異なる場合は、 現況を優先いたします。



    HPレイアウトの異常

    当ホームページはInternet Explorer、mozilla firefoxの最新Versionでの閲覧を想定し製作されております。
    画面やレイアウトの表示が異常な場合、下記リンク等よりブラウザを更新して下さい。

    IE8  firefox




    画像が印刷できない場合

    ページを印刷しようとする文字しかプリントアウトされず、画像が表示されない場合、ブラウザのページ設定で設定してください。


    Internet Explorer 8.0
    ファイル>ページ設定>「背景の色とイメージを印刷する」にチェックを入れる。

    FireFox 3.5
    ファイル>ページ設定>「背景色と背景画像も印刷」にチェックを入れる。



    取引形態について

    「仲介」と「媒介」
    売主と買主の間に立って契約を取り持つ取引形態です。
    ほぼ同じ意味ですが、一般的には「仲介」、法律的には「媒介」が使われます。

    「代理」
    宅地建物取引業者が、売主、貸主の代理人、貸主、借主の代理人となってする契約です。
    病気や遠方で契約手続きが困難である場合代理人契約を結ぶこともありますが、当社事例では稀です。



    市街化調整区域

    建築物の建築等は原則できません。但し、都市計画法にもとづく都道府県知事の建築許可が得られた場合のみ、建築物の建築が可能です。



    私道負担

    私道負担とは、売買の対象となる土地の一部に私道が含まれている場合の、その私道敷地部分のことを言います。



    位置指定道路

    都市計画区域で建物を建てる場合には、敷地が4m道路に2m以上接していなければなりません。
    そこで、敷地に接して私道をつくり、その私道を建築基準法上の道路として市町村長や知事に許可してもらうことで、建物が建てられるようになります。
    この認められた道路が「位置指定道路」ということになります。

    所有権は変わりませんが私道部分は道路以外の用途に使用する等、私物化はできず、道路の修繕費は所有者負担となります。
    位置指定道路部分は建ぺい率や容積率の計算から除外され、固定資産税の対象外になります。



    43条但書

    建築基準法に定める道路に不接合の場合、原則として建築物の建築・再建築・増築・改築はできません。
    但し、建築審査会の同意を得て建築基準法「43条但書」の許可を受けた場合には、建築物の建築・再建築が可能です。



    要農転

    市街化区域内の農地の契約にあたっては、農地法第5条にもとづく転用の届出が必要となります。



    その他不動産用語について

    不動産用語集 R.E.Words
    ※別サイトになります。